医療事故調査制度
概要 |
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※1「医療事故」 「当該病院に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの」であり、過誤の有無は問わない。 ※2「医療事故調査・支援センター」 |
医療事故調査制度相談窓口 |
※専用FAXにて送付下さい。 |
医療事故調査制度支援窓口 |
※専用FAXにて送付下さい。 |
医療事故調査制度院内調査費用保険 |
※日本医師会の医療事故調査制度院内調査費用保険の申請はこちらをご郵送下さい。 |
研修ワークブック 院内調査のすすめ方 2023年度研修資料 |
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